<大韓民国入国者のための隔離注意事項案内>
「感染病の予防および管理に関する法律」に従い、新型コロナウイルス(COVID-19)感染予防のために入国日から満14日となる日の12:00まで隔離生活をしなければなりません。(※施設隔離する場合は施設にて別途案内)
(例:6月1日に入国した場合は6月15日12:00までが自宅隔離(自宅待機)期間です)
空港到着後の注意事項
- 必ずマスクを着用し、人との接触および会話を最小限にする
- 検疫段階で有症状者に分類された場合、有症状者用の開放型選別診療所にて検体採取を実施(※検査結果によってそれに伴う措置がとられます)
- 無症状者の場合は自宅に移動し、入国後3日以内に診断検査を実施
- 空港から自宅へ移動する際、自家用車または別途指定された空港バス、KTX(専用車両)を利用(※移動中は寄り道せず自宅へまっすぐ帰ること)
- 自宅に到着したら直ちに管轄の保健所に電話し、自身が自宅隔離対象者であることを知らせる
- 行政安全部の「自宅隔離者安全保護アプリ」をインストール(義務)し、14日間自己診断および自宅隔離者の生活心得を遵守
隔離者の生活心得
- 隔離対象者
- 感染伝播防止のために隔離場所外への外出禁止
- 独立した空間で生活し、共用で使う空間はこまめに換気する
- 独立した空間で一人で生活することが困難な場合、管轄の保健所に相談する
- 診療などやむを得ない外出時は必ず管轄の保健所にまず連絡する
- 本人専用の用具・用品(タオル、食器類、携帯電話など)を使う
- 発熱、咳、呼吸困難など症状発生時は直ちに管轄の保健所に申告する
- 隔離対象者の家族・同居人
- できるだけ隔離対象者と接触しない
- やむを得ず隔離対象者と接触する場合はマスクを着用し、2メートル以上距離を置く
- 隔離対象者の健康状態を注意深く観察する
- テーブルの上、ドアノブ、バス・洗面用具、キーボードなどよく触れるところは表面をこまめに拭く
- 複数人と接触したり、集団施設(学校、私設教育機関、保育園、幼稚園、社会福祉施設、産後ケア施設、医療機関など)関連の従事者である場合、自宅隔離対象者の隔離解除日まで勤務を制限する
- 追加事項:防疫強化対象国(※)から入国する外国人は、出発日を基準に48時間以内に発行されたPCR検査の「陰性確認書」を入国時に必ず提出しなければなりません(7月13日~)
- (※)防疫強化対象国は外交的関係があるため公開することはできず、1週間単位を基準に海外からの入国者のうち韓国内で感染が確認された割合および該当国家における感染者の発生率などを考慮して指定